薬事法を踏まえて改める!広告・販促コミュニケーション
行政講習会では教えてくれない“NG表現と回避表現”
講師 | 吉野 りか 株式会社ホリスティックミル 代表取締役 | ||
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開催日 | 2012年10月11日(木) | 時間 | 13:00~17:00 |
費用 | 39,900円(消費税込み) | 会場 | 主婦会館(東京都千代田区) |
主催 | 株式会社マーケティング研究協会 |
近年、薬事法や景品表示法などの広告表現規制の内容を十分に理解しておらず、措置命令もしくは逮捕までに至ってしまっているという残念な事例が増えています。 売上や利益に大きく影響するばかりか、企業の社会的信用がなくなってしまうという、 取り返しのつかない状況に陥ってしまうことにもなりかねません。
また、薬事法・景品表示法に関する規制が厳しくなったことにより、 「これまで広告表現できたもの」が「広告表現できなくなった」という環境の大きな変化も起きています。
本セミナーでは、薬事法を正しく理解した上で、法令を順守し、かつ訴求力のある 「広告表現」を構築するためにはどうしたら良いかを、豊富な事例や昨今のトレンドを交えながら解説していきます。
1.薬事法の規制範囲と基本理解 ~基礎知識確認編~
・広告表示と薬事法の関係の整理
・医薬品・医薬部外品・化粧品・食品・健康食品の定義
・法律規制を受ける範疇(広告・商品名・コピーetc.)
・チャネルによる規制の違いや抜け道は存在するのか
(量販店/百貨店/訪問販売/TV通販/雑誌通販/インターネット販売など)
2.適正広告ガイドラインのポイント ~最新情報編~
・各業界団体の事情
・「化粧品などの適正広告ガイドライン」2012年8月改正にあたって留意すべき事
・体験談と愛用者の声の取り扱いについて(化粧品と食品の違い等)
3. 薬事法をふまえた言葉のコミュニケーション術 ~実践編~
・ターゲットを明確化し、共感させる
・文語-口語やカタカナ-ひらがなの使い分けで説得力を増す
・感情オノマトペ(擬音語)を使う
・ネーミングとコピーの相乗効果をはかる
・オリジナリティのあるコピーワード・造語を考える
・効果的広告表現の考え方
4.行政講習会では教えてくれない“NG表現/回避表現”と最新事例
【①医薬品編】
・ドリンク剤の服用について「毎日1本」はNGで「1日1本」はOK?
・「医療用医薬品でも使われる、○○○(有効成分名) 」表現、医療用やスイッチOTCと表現できるのは発売後3年以内のため要注意。
【②医療機器】
・「空気洗浄器からマイナスイオンが放出され、精神が安定し不眠も解消」はNGで「リラックス空間を演出」はOK?
【③化粧品編】
・消費者庁が「抗シワ」表示で化粧品会社2社に措置命令(2012年7月)
・角質層の「奥まで」or「先まで」どちらがOK?
【④食品編】
・東京都が行ったインターネット上の広告・表示の調査で、景品表示法に基づき582件の不当表示があったとし、健康食品などの通信販売431業者が「不当表示の修正・削除の指導を受けた(2012年6月)
・消費者庁実施のインターネットにおける健康食品の虚偽・誇大表示の監視により、153事業者・174商品の表示が「健康増進法第32条の2」に基づき、適正化の改善要請を受ける(2012年5月)
※セミナーの性質上、配布資料としてお渡しできない資料がございます。予めご了承ください。
Training Information
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